年次有給休暇の付与義務ー働き方改革ー

高度プロフェッショナル制度ばかりが注目されているようですが、人事の実務で、特に中小企業主にとって重要となるのは、年次有給休暇の付与義務ではないでしょうか。

厚生労働省リンク→「働き方改革」の実現に向けて

改正労働基準法第39条によると、使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に対して、うち5日については基準日から1年以内の期間に労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならないとされました。施行日は平成31年4月1日です。猶予期間は無く(経過措置あり)、次年度からスタートします。

労働者から有給休暇の取得を請求されなければ、その権利は2年で時効消滅します。そのため、これまでは実質的に有給休暇を取らせないように、労働者に消化不可能な仕事量を与えるという事業主も散見されました。今後、使用者には有給休暇管理簿作成義務が課されることが予定されており、これまでのように、労働者が自発的?に有給休暇を取得しなかったということは言えなくなります。

労働者が少ない中小企業では、次年度以降、勤務のローテーションをこれまでのように、労働者の善意を前提には組めなくなる恐れがあります。有給休暇の取得率が低い場合は、今のうちから使用者と労働者とコミュニケーションをとり、適正な有給休暇取得に向けて、準備を進めましょう。そ

れが健康経営、なにより労働者の健康につながり、労災事故の未然防止につながります。また、人材不足に悩む企業にとっては、この対策を進めることにより、人材確保の施策の一歩となることでしょう。