【判例】ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件(最高裁判決)
本日平成30年6月1日、注目されていたふたつの事件の最高裁判決が出ました。
ハマキョウレックス事件
有期労働契約のドライバーとして勤務していた者の労働条件が、正社員と比べて不合理(労働契約法第20条)であるとして、正社員と同等の各種手当(無事故手当・作業手当・給食手当・皆勤手当他)の支払いを求めいていた上告審。
各種手当の支給に有期契約労働者と無期契約労働者で相違がある場合に、その性質・目的等を考慮し、この事件では不合理であるとされた。
これまでの認識より、さらに不合理の解釈が拡大されたことにより、各社の就業規則・給与規程等の見直しが迫られることに。今後、退職金のあり方等も検討しておく必要がありそうだ。
裁判所リンク→裁判例情報(未払賃金等支払請求事件)
長澤運輸事件
こちらも労働契約法第20条案件。高裁では、定年再雇用された嘱託職員にも「不合理」性が適用されるとされ、人事担当者に衝撃を与えた事件(ただし、こちらもドライバーであり、他の職種と比べ、その業務内容から労働条件に差があることを説明しづらい)。
前述のハマキョウレックス事件と同様、手当の不合理は認められたが、当該社員の年収ベースで約2割の減額は、ただちに不合理であるとは言えないとされた。人事担当者としては一安心といったところか。
ただし、定年だからと言って、一律定年前より、賃金を4割減額みたいなことは、今後できないと思っていた方が良いだろう。ますます、高齢者の働かないおじさんのために、将来のある若者の賃金額を上げることはできないことは確定的です。
これまでは、新卒正社員になることが正しいことみたいな日本社会でした。これからは、正当な評価を得たい若者は、海外の会社に勤めるか、若いうちは経験と割り切って、すぐに独立を目指す流れになるのは間違いなさそうです。
裁判所リンク→裁判例情報(地位確認等請求事件)
労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。