まだ間に合う!平成30年度オススメ助成金

今年度も第2四半期中盤を迎えています。弊所で今年度、これまで申請した助成金の中で、使い勝手の良かった助成金について紹介します。

 「時間外労働等改善助成金」(勤務間インターバル導入コース)

社労士事務所が申請する助成金の中で、おそらく圧倒的に多いのは「キャリアアップ助成金」だと思います。こちらは、メジャーなので、説明の必要は無いかと思います。今回は、先日顧問先に交付決定通知書が郵送された、「時間外労働等改善助成金」(勤務間インターバル導入コース)についてご案内します。


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↑の交付決定通知書は写しです。原本は社労士申請であっても、事業主に簡易書留で郵送されます。申請から決定まで書類に不備が無ければ3~4週間です。(労働局により違うかもしれません)不交付決定されたことはありませんが、その場合の標準処理期間はどの程度なのでしょうか。

 
休息時間 補助率 上限額
9時間以上

11時間未満

3/4 40万円
11時間以上 3/4 50万円

※取組内容により補助率が4/5、また上限額がそれぞれ半額になる場合があります。

詳細は下記のリンク先でご確認ください。

厚生労働省リンク→時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

この助成金に言う勤務間インターバルとは、文字通り勤務終了後、次の勤務開始までに9時間以上の「休息時間」を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、過重労働の防止を図るものです。なので、社労士の取り扱う助成金の財源は雇用保険であることが多いのですが、この助成金は労働者災害補償保険を財源としています。ハードルは少し下がります。

ということで、労働者災害補償保険の適用事業主でないと、申請できません。アルバイトも含めて、労働者を雇うと労災は強制適用なので、労災が適用されていことは、個人事業主の一人事務所等でなければ、あり得ません。

電通の新入社員であった方の過労自殺を受けてということもあるのでしょうか。他にも、

1.対象事業主

(1)勤務間インターバルを導入していない事業場

(2)既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場

(3)既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

であることが、必要です。また、多くの助成金では中小企業事業主であることも要件となります。その要件は、上記厚生労働省HPよりご確認ください。

助成金の支給対象となる取組はいくつかりますが、弊所の取り扱った多くの事業場では、就業規則の作成労務管理用機器導入それらの研修会の3つでの申請となっています。中小企業の事業場では、まだ就業規則の整備がされていない、タイムカードや労務管理用ソフトウェア等の導入も進んでいないということも珍しくはありません。

この助成金の交付決定されることにより、就業規則等の整備を、1/4程度の費用でできることになります。取組に必要な費用が66.7万円以上ですと、上限の50万円の助成金額(66.7万円×4/3)となるので、実質取組コストは17.7万円(67.7万円-50万円)となります。

交付申請書の提出締切は12月3日(月)です。取組後の支給申請の締切は来年2月15日(金)となっています。予算次第でその前に打ち切られる場合もあるので、興味のある事業主の方はお早めに。

働き方改革が注目されています。今回の助成金を活用することにより、就業規則や労務管理用機器を整備し、会社の健康経営・次世代に接続可能な会社、つまり永続する会社の第一歩となる取組とされてはいかがでしょうか。「ひと」が集まる会社となる取組になるでしょう。

助成金は、会社の運転資金にするためではありません

今回紹介した案件は神奈川労働局に提出したものです。最寄り駅のみなとみらい線「馬車道」駅の目の前。駅には赤レンガをイメージさせる壁に、横浜銀行で昔使用していた金庫。カッコイイ。

 

雇用環境・均等部企画課にお伺いしたときの弊所資料です。他の助成金・補助金と比べると書類は少なめです。なお、神奈川労働局は予約不要でした。申請書一式は綴る必要はありません。申請書のうち「様式第1号別添(続紙1)」、事業の内容にはできるだけ詳細に記載しましょう。

特に②、労務管理用機器の導入・更新の欄には、なぜその機器が必要であるかを、フォントサイズを9ptでぎっちり書いたほうが良いようです。別紙も可とのことでしたが、何となく9ptで詳細かつ簡潔に、しかも分かり易く書いてもらいたいように感じました。

申請書以外の書類(現行の就業規則等)はそれぞれ両面コピーでもOKです。見積書はすべて相見積(社労士関連のものも)となります。見積書(写)には「1-a」「1-b」等を付さなければなりません。手書きでもOKですが、PDF編集ソフトで付したほうが担当官の印象が良いかもしれません。

担当官は親切なので、交付決定されるようにいろいろ聞いてみましょう。

18.11.22追記

交付申請→事業実施→支給申請を行い、審査の結果、支給・不支給の決定がされます。ちなみに支給決定ですとこのようなものが書留で届きます。(支給決定通知書は写しをアップしています)消費税額の確定に伴う報告書(様式14)と簡単なアンケートもついてきます。

助成金は受給すれば終わりではありません。上記の報告書や実施した事業のその後の進捗管理も行う必要があります。とはいえ、人材開発支援助成金等と比べると、それほど煩雑な手続きは必要としないため、使い勝手はよい助成金であると思います。

先日、支給申請時にどの程度の資料が必要ですかという質問をもらいました。内容によって大きく変わりますが、この事例では↓の感じとなります。