はじめまして。ひらかわ労務管理事務所です。     

はじめまして。横須賀市で社会保険労務士をしている平川宜輝(ひらかわよしてる)です。今年の4月1日の開業に向けて準備中です。


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準備をすすめている間、あらためて「ひと」の気持ちのあたたかさを感じています。自分の「想い」を実現させるため、約18年間務めた地元のJAを退職することにしました。その結果として友人や職場の仲間、そして家族に迷惑をかけることになり、社会から見放されてしまうのではないかといったプレッシャーがありましたが、思ってもみなかった多くの人から応援してもらい、開業という決断が間違っていなかったと感じているところです。

社会保険労務士としてこのみなさんの「想い」を受け止め、人事・労務の専門家としてみなさまに貢献できるようこれからも精進いたします。

さて、社会保険労務士の扱う法律は労働基準法をはじめ、主要な法律だけでも50以上となります。しかし、それらの法律の根幹に流れている精神は日本国憲法第25条にあると言っても過言ではありません。

日本国憲法 第二十五条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。


国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

いわゆる生存権と言われるものです。ポイントは「最低限度」です。わざわざ憲法で「最低限度」と謳っているのは、その「最低限度」さえ守られていないからでしょう。例に出すまでもなく、過重労働による自殺やサービス残業をさせ書類送検される事件が後を絶ちません。これらの事件はもはや労働基準法違反というよりもはや憲法違反です。そのような企業はこれから労働力人口が減少してゆく社会では自然と市場から退場することになります。

また、第2項において「すべての生活部面」とあることから、労働者災害補償保険法、国民年金年金や健康保険法等が整備されているのです。

これらの法律を具体的な事案に合わせ、経営者さま、そして労働者のみなさんの会社が永く安定的に継続するお手伝いをモレなくかつシンプルな制度を設計し、提案はもちろん、その後の運用のお手伝いまでしてまいります。

最後に、このブログでは「ひと」に関する専門家として「想う」ところを社会保険労務士的な観点からお話しさせていただきます。相談事例(Q&A)等も個人情報をぼやかしながら記載しますので、人事・労務担当者の参考になれば幸いです。
 
なお、最近話題のワーケーションを自身で実践してみたブログもあります。主にミュージカル俳優や劇場の音響的な面から観察しているのでよかったらこちらも併せてご覧ください。

社労士のワーケーション実的ブログ

リンク→https://musical.hirakawa-roumu.com