大企業の電子申請(一部)義務化へ
今年の4月から、特定の法人(大企業)について電子申請が義務化されます。特定の法人とは資本金、出資金等が1億円を超える法人です。今年4月以降に開始されるそれぞれの法人の事業年度分から一部の手続きにおいて電子申請が義務化になります。
電子申請は紙ベースの書類を大幅に削減できますし、労基署やハローワーク、年金事務所等に行く必要もなくなるので、義務化云々はともかく業務効率化のため電子申請に移行することをお勧めします。
義務化される手続き(10種類)
①被保険者報酬月額算定基礎届
②被保険者報酬月額変更届
③被保険者賞与支払届
④年度更新に関する申告書
⑤増加概算保険料申告書
⑥雇用保険被保険者資格取得届
⑦雇用保険被保険者資格喪失届(離職票含む)
⑧雇用保険被保険者転勤届
⑨高年齢雇用継続給付支給申請(再就職給付金除く)
⑩育児休業給付支給申請
我々社労士が申請する場合も、その顧問先が大企業に分類される場合は電子申請が義務化されます。ただし、システムの問題で電子申請ができない、健康保険組合の都合で電子申請ができない等の理由がああれば例外も認められる可能性はあるようです。
雇用保険関係は毎月のようにあるでしょうから、対応準備ができていない大企業は早急に電子申請の準備を行う必要があります。弊所も含めHRテクノロジーを導入し、大企業の労働・社会保険の手続きを行っている事務所も多いので、準備が進まない場合は我々電子申請に対応した社労士にアウトソーシングすることを検討しても良いかもしれません。
厚生労働省リンク→2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます