紛争解決手続代理業務(あっせん代理・労働ADR)
解雇・雇止め・未払賃金・サービス残業から、パワハラ・セクハラ・いじめ・嫌がらせまで、職場のトラブル(個別紛争)を裁判外で早期解決!都道府県労働局等のADR機関にあっせん申請等の代理を特定社会保険労務士が行います。
また、訴訟事件となった場合、弁護士とともに裁判所へ補佐人として出頭し、陳述します。
あっせん申請等の主な紛争内容
※労働者側、使用者側、どちらからも「あっせん申請」できます。また、特定社会保険労務士は法令等に違反しない限り、労働者側、使用者側のどちらの紛争当事者を代理することができます。(双方代理は不可)
- 普通解雇を(した)された
- 整理解雇を(した)された
- 懲戒解雇を(した)された
- 雇止めを(した)された
- 労働条件を引き下げ(た)られた
- 退職金の支給を(しなかった)されなかった
- サービス残業を(させた)させられた
- 退職勧奨を(した)された
- 出向・配置転換を(した)された
- いじめ・嫌がらせを(した)された
- セクハラを(した)された
- その他
※上記の図は都道府県労働局に相談した場合です。その他、都道府県労働委員会や弁護士会・社会保険労務士会の民間ADR機関に相談することもできます。
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もし、あなたが突然理由もなく解雇された労働者だったら
まずは、内容証明書を郵送し、自身の権利を主張しましょう。
紛争解決手続代理業務とは
- 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
- 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
- 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
- 育児介護休業法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
- 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
- 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
- *上記代理業務には、紛争解決手続と並行して行われる、依頼者の紛争の相手方との和解交渉、和解契約の締結の代理を含みます。
※参考 あっせん申請等リンク
厚生労働省(都道府県労働局)→個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)
神奈川県労働委員会→個別労働関係紛争のあっせん
神奈川県社会保険労務士会→社労士会労働紛争解決センター神奈川