紛争解決手続代理業務(あっせん代理・労働ADR)
解雇・雇止め・未払賃金・サービス残業から、パワハラ・セクハラ・いじめ・嫌がらせまで、職場のトラブル(個別紛争)を裁判外で早期解決!ADR機関にあっせん申請等の代理をします。
訴訟事件となった場合は、提携弁護士とともに裁判所へ補佐人として出頭し、陳述します。
内 容 | 使用者側報酬額(税込) | 労働者側報酬額(税込) |
事前相談 | 別途協議の上決定 | 別途協議の上決定 |
紛争解決手続代理 | 別途協議の上決定 *別途、顧問契約が必要です |
別途協議の上決定 |
補佐人 *弁護士と共同受任 |
別途協議の上決定 *別途、弁護士費用が必要です |
別途協議の上決定 *別途、弁護士費用が必要です |
*厚生労働大臣が指定する団体(社労士会労働紛争解決センター)が行う裁判外紛争解決手続の代理の場合、紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要となります。