紛争解決手続代理業務(あっせん代理・労働ADR)

解雇・雇止め・未払賃金・サービス残業から、パワハラ・セクハラ・いじめ・嫌がらせまで、職場のトラブル(個別紛争)を裁判外で早期解決!ADR機関にあっせん申請等の代理をします。

訴訟事件となった場合は、提携弁護士とともに裁判所へ補佐人として出頭し、陳述します。

内  容 使用者側報酬額(税込) 労働者側報酬額(税込)
事前相談 別途協議の上決定 別途協議の上決定
紛争解決手続代理 別途協議の上決定
*別途、顧問契約が必要です
別途協議の上決定
補佐人
*弁護士と共同受任
別途協議の上決定
*別途、弁護士費用が必要です
別途協議の上決定
*別途、弁護士費用が必要です

*厚生労働大臣が指定する団体(社労士会労働紛争解決センター)が行う裁判外紛争解決手続の代理の場合、紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要となります。