雇用保険法等の一部を改正する法律が可決・成立しています。

厚生労働省リンク→

所管の法令等→雇用保険法等の一部を改正する法律案(平成29年1月31日提出)→概要)

実務上、そして平成29年度社会保険労務士試験でもポイントとなりそうな点としては、

1.(3)の倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数を引き上げる。(30~35歳未満:90日→120日 35~45歳未満:90日→150日

・・・1年未満であれば一律90日であったのが、引き上げとなっています。受験生にとっては覚えるのが大変になりました。

2.失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ(雇用保険法、徴収法)

・・・雇用保険の保険料率が変更となりました。給与ソフト等の設定変更をしましょう。多くの市販ソフトは自動変更となりますが、給与担当者は念のため料率の確認をしましょう。ちなみに弊所のソフトは手動変更です。

平成29年度の雇用保険料率

一般事業 農林水産業・
清酒製造業
建設業
被保険者 3/1,000 4/1,000 4/1,000
事業主 6/1,000 7/1,000 8/1,000
合 計 9/1,000 11/1,000 12/1,000

リンク→厚生労働省HP

5.(1)①ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象(※)に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とする。

・・・この売り手市場の時代にまだ違反を繰り返す会社が多いという事実の裏返しでしょう。放っておいてもそのようなブラック企業は倒産するでしょうが、この法律によっててるみくらぶの内定者のような方を少しでも減らせることができれば良いのですが・・・